【宅建過去問】(令和05年問05)不在者

従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。

  1. 不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
  2. 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
  3. 家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
  4. 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

正解:4

はじめに~不在者制度

不在者とは

不在者とは、従来の住所又は居所を去った者をいいます(民法25条1項)。
不在者の生死が不明な状態が7年間続けば、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます(同法30条1項)。この場合、失踪宣告を受けた者は、死亡したものとみなされることになります(同法31条)。

管理人の権限

不在者自身により、又は家庭裁判所によって管理人が置かれる場合があります。この管理人は、管理人は、管理行為(保存、利用・改良)の権限を有します。さらに、家庭裁判所の許可を得れば、処分行為を行うことも可能です(民法28条前段、103条)。

1 誤り

不在者が管理人を置かなかった場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができます(民法25条1項)。
「不在者の生死が7年間明らかでない場合」に限定されるわけではありません。

2 誤り

不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができます(民法26条)。

3 誤り

(「はじめに」の表を参照。)
「不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起」の意味を考えてみましょう。
「不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容」という第一審判決が確定すると、不在者は、建物を取り壊し、その土地から出ていかなければならないことになります。これに対して「控訴を提起」することは、つまり、「不在者が建物を明け渡さなくて済むように争う」ことを意味します。
この控訴の提起は、現状維持のための行為=保存行為です。したがって、家庭裁判所の許可を得る必要はありません(最判昭47.09.01)。

4 正しい

(「はじめに」の表を参照。)
管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができます。さらに家庭裁判所の許可を得れば、「自宅の売却」というような処分行為をすることも可能です。


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